介護予防サービスは2006年に行われた介護保険制度改正に伴い新設されました。別名「居宅介護サービス」ともいいます。高齢者が要介護状態に陥ることを防ぎ、状態が悪化しないように生活機能の維持・向上を目的として提供されるサービスです。要支援・要介護度によってサービスの内容は異なります。以下に、要支援1および2の介護予防サービスを紹介します。
介護予防訪問入浴介護は利用者の自宅に専用の浴槽を持ち込み、入浴の介助を行うものです。介護予防訪問看護は看護師などの専門スタッフが利用者の自宅に訪問し、褥瘡の手当や点滴の管理などを行うものです。
介護予防リハビリテーションはリハビリ専門職である理学療法士や作業療法士が利用者の自宅に訪問し、リハビリを行うものです。
介護予防通所リハビリテーションは介護老人保健施設や病院などの施設に利用者が日帰りで通い、介護予防を目的とした機能訓練を受けるサービスです。
介護予防短期入所生活介護は介護老人福祉施設などに短期間入所できるサービスです。入所期間中は食事や入浴などの生活援助、機能訓練などを受けることができます。
介護予防短期入所療養介護は介護老人保健施設などに短期間入所できるサービスです。医療的なケアや介護だけでなく、機能訓練も受けられます。
介護予防居宅療養管理指導は医師や歯科医師、薬剤師などの専門スタッフが利用者の自宅に訪問し、服薬指導や食事のアドバイスなど、療養上の管理・指導を行うサービスです。
介護予防福祉用具貸与は介護予防に必要な福祉用具のレンタルを行うサービスです。
上記で述べたものが主なサービスですが、これ以外にも「介護予防特定施設入居者生活介護(老人ホーム)」「介護予防小規模多機能型居宅介護」「介護予防認知症対応型通所介護」「介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」「介護予防福祉用具購入費の支給」などがあります。ただし、介護予防認知症対応型共同生活介護については短期利用を含むもので、要支援1の人は利用できません。また、介護予防のために住宅を改修する必要がある場合は、条件を満たせばその費用を支給してもらえます。